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ARTで生まれる子供の福祉に関するESHREの提言2007

依頼親関連
①不妊治療の専門家は、将来生まれてくる子供に深刻な害が及ぶ可能性があると判断した場合には、依頼親に協力するべきではない。

②医師が、依頼親から得た情報や条件を検証するのは、その情報の正確さや、依頼親の扶養能力に疑問を感じた場合のみにすべきである。

③医師が依頼親の希望に不賛成の場合には、条件付きの治療を提示することで対立を回避するか、その依頼親を同僚に委託し、治療を受けてもらう。

技術関連
④新技術の導入時には、前もって、その技術の安全性や有効性、実効性、社会的経済的結果を徹底的に評価しておく。

⑤生まれてくる子供の利益は、常に、科学の発展・進歩より優先される。

⑥動物実験および/またはヒト胚の前臨床研究は、治療の安全を可能な限り保障する目的で行われるべきである。

⑦現実的な追跡調査計画と、その追跡調査を行うための資金は、臨床試験を始める前から準備しておく。

ESHRE Task Force on Ethics and Law 13: the welfare of the child in medically assisted reproduction
G. Pennings, G. de Wert, F. Shenfield, J. Cohen, B. Tarlatzis and P. Devroey
Human Reproduction Vol.22, No.10 pp. 2585–2588, 2007


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by technology0405 | 2012-01-05 13:30 | Materials

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