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ブラジルのART

ブラジルでは1992年に出された『RESOLUTION No. 1.358/92 CFM』に基づいてARTが規制されている。主な内容は以下のようである。

『RESOLUTION No. 1.358/92 CFM』
・インフォームドコンセントの義務付け
・伴性遺伝病の診断以外(性別や外見の選択など)を目的としたARTの使用を禁止
・出産目的以外での配偶子の受精を禁止

・胚移植の数は一回4個まで
・ARTを使用して多胎妊娠が起きても、減数手術をしてはならない
・ARTを使用する際はパートナーの同意を得る

・ドナーは利益を得てはならない
・ドナーとレシピエントは互いに身元を知らせない
・クリニックは、ドナーの記録とサンプルを保管しておく

・ドナーは可能な限りレシピエントの外見に近い人間が望ましい
・ドナー由来の子供の数の制限
・ART提供者が自らドナーになることの禁止

・胚と配偶子の凍結保存OK
・胚を体外で培養できるのは14日まで
・ラボで作られた胚の個数の合計を、クリニックがカップルに伝えなくてはならない
・凍結保存では、カップルの離婚や、一方が重病、死亡した場合どうするかを書面で決めておく

代理出産について
・利他的代理出産のみOK
・代理母になれるのは、2親等までの親族

2007年には、ブラジルで51歳の女性が娘夫婦の子供を代理出産して話題になった。女性は、娘夫婦の受精卵による胚を4個移植し、双子の男の子を出産した。最初の1か月は代理母が母乳を与え、そのあとは娘がホルモン治療を受けて母乳を与える。「ためらいはなかった。娘を助けたかった。」と孫を自分で出産したこの女性は言う。

『RESOLUTION No. 1.358/92 CFM』

Woman gives birth to own grandchildren
[The Sydney Morning Herald :September 29, 2007]


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by technology0405 | 2010-12-28 13:49 | Countries

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by technology0405