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インド内務省のホームページより  ビザ発行(1)

1.代理出産目的でインドに来国する外国人のビザのタイプ、およびビザの交付条件
代理出産を目的として来印する外国人がいることは、内務省の知るところである。そのような場合、代理母は大抵インド国籍である。こうした外国人は通常「観光ビザ」で来ているが、これは適切とはいえない。内務省で検討した結果、この場合は「医療ビザ」が適切であると決定した。以下の条件を満たしていれば、この医療ビザを交付する。
(i) 当該外国人の男女が少なくとも二年間、正式な婚姻関係を続けていること。
(ii) 当該夫婦の母国の在インド大使館あるいは外務省が出した文書に、ビザの申請について以下の事項が明確に記載されていること。
 (a) 当該国が代理出産を認めている
 (b) インド人代理母が生んだ子供が依頼親の実子として当該国に入国することを認める
(iii) 夫婦が、代理出産で得た子供を育てる意思を明確に示していること
(iv) ICMRが認可しているARTクリニックで治療を実施すること(クリニックのリストは順次インド外務省に伝達される)
(v) 代理出産を希望する夫婦とインド人代理母候補の間に、きちんと文書化された契約が交わされていること

2. 上記の条件を一つでも満たしていない場合、ビザの申請は却下される

3. インドから帰国する際、FRRO/FRO(外国人登録事務所)から「出国」許可をもらうことが必要である。FRRO/FROは「出国」を許可する前に、当該外国人夫婦が子供の親権を持っていることを示すARTクリニック発行の証明書を持っているか、インド人代理母に対する法的責任を契約通りに履行したか、という点を確認する。FRRO/FROは、子供の出生証明書の複写を、依頼親のパスポートとビザの複写と一緒に保管する。

4. 契約書(1のvで述べた)の作成・実行を目指して下見調査のために外国人が観光ビザでインドに来ることは認めるが、そうした下見期間に試料・標本をクリニックに渡してはならない。

インド内務省のホームページより ビザ発行(2)

http://mha.nic.in/pdfs/CS-GrntVISA-291112.pdf

Powers and functions of State Governments / UT Administrations/ FRROs/ FROs in Visa matters
No.29が代理出産のビザカテゴリー

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by technology0405 | 2012-12-26 14:43 | Countries

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